軽自動車は買うときだけでなく、売るときにも多くの書類を用意しなければいけないため、手続きが面倒と感じる人もいるのではないでしょうか。
軽自動車は普通自動車に比べれば書類の数が少なく、管理が楽というイメージがあります。しかし、用意する書類が多いことには変わりありません。
そのうえ、軽自動車の売買に関する書類の中には、買ってから売るまで車に入れっぱなしの書類があれば、毎年差し替えなければならない書類までさまざまです。
これらの書類は、売却の際にトラブルを防ぐためにも確実に用意する必要があります。
しかし、どのような書類が必要なのかすぐに思い浮かぶ人はあまりいません。車の売却自体、一生に数えるほどしかない人が圧倒的多数だからです。
もし、毎年差し替えなければならない書類が、車を売るときになって用意できていなかったり、差し替え間違えがあったりすると、売却までの手間が増えてしまいます。
そこで、本ページではどの書類が売却では必要になるのか、毎年差し替える書類はどこを確認すればいいのか解説していきます。
さらに、万一売買に必要な書類を紛失してしまったときの対処法も確認していきます。
なお、普通自動車の売却に必要な書類は以下のページで解説してます。
車を売却するときに用意しなければいけないもの
車を売却するときにまず必要になるのは、以下の5つの書類と印鑑です。ただし、以下に当てはまる人は別途書類が必要になります。
- 車検証に記載されている住所と、現住所が異なる場合
- 前回の車検から今に至るまでに、結婚などで名字が変わった場合
これらの場合に当てはまる人が用意する書類は後述します。
自動車検査証(車検証)
車検証は軽自動車を自走させるときに、携帯することが法律で義務付けられている書類です。そのため、新車登録されてから、廃車になるまで車の中に入れっぱなしの書類です。
大半の場合、ダッシュボード(助手席前にある物入れ)に入っています。
自動車税納税証明書
軽自動車税は、毎年4月1日午前0時に車を持っている人に対して課税される税金です。通常は5月末日までに「コンビニ支払い」「口座振替」などで、支払いを完了させます。
上記の書類は、「口座振替」で支払った場合に送られてきます。支払いが完了すると発行される証明書が「自動車税納税証明書」です。
売却日が、有効期限内(上記赤丸)であることを確認してください。
なぜなら、あなたが売却年度の自動車税を、確実に支払っていることを証明するためです。
売却する年度分の自動車税を支払い終えているとしても、この証明書がなければ支払いが完了していることを証明できません。
さらに、この証明書がないと車を車検に通すことも、次のオーナーの名義に書き換えることもできません。売却の際は、確実に用意する必要があります。
自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
自賠責保険証は、通常車検ごとに更新していく書類です。これも車検証同様、自動車を自走させるときに携帯することが義務付けられている書類です。
車検証とセットで保管してあることが大半です。
リサイクル券
リサイクル券は、車を廃車するときに必要になる書類です。リサイクル券に記載されている料金は、車を廃棄する人が負担することになっています。
そのため、あなたが車を売却するとき、リサイクル券に提示してある代金を買取店から受け取ることができます。
売却する際は「買取金額の内訳」を聞くようにしましょう。もし、内訳のなかにリサイクル券に記載されている額面の説明がなかった場合、悪徳業者の可能性があります。
そのような買取店に当たってしまった場合、売却後にトラブルを引き起こす可能性が高いため、取引しないようにしましょう。
認印(印鑑)
軽自動車の場合、いわゆる「シャチハタ」の使用は不可能です。
郵便物の受け取りや、仕事で使う認印を使用することが可能です。もちろん、実印も使用することができます。
売却時に必要だが、あなたが用意する必要のないもの
上記で説明してきた書類と印鑑は、売却手続きを行う前に準備しなければいけないものです。下記の書類は、売却先の買取店が用意してくれる書類になります。
申請依頼書
出典:軽自動車検査協会
申請依頼書は、軽自動車の手続きを買取店に委託するときに必要な書類です。
この書類は、軽自動車を買い取る店舗で用意するため、あなたが用意する必要はありません。
なお、この書類を記入する際には認印が必要になります。
上記以外の書類が必要になる場合
冒頭で述べた、以下の2点に当てはまる人は別途、用意しなければいけない書類があります。
- 車検証に記載されている住所と、現住所が異なる場合
- 前回の車検から今に至るまでに、結婚などで名字が変わった場合
これらの書類は、車検証に記載されている人物と、車の所有者が確実に同じであることを証明するために必要です。
そのため、上記の3点に該当する人は、市町村役場で以下の書類を発行してもらう必要があります。
住民票
住民票は引越しなどによって、車検証の住所と現住所が異なる場合に必要になります。売却の際には、車検証の住所と現住所が合致している必要があるからです。
例えば、車を買ったのが埼玉県(前住所)で、引越し後に暮らしているのが岡山県(現住所)とします。
この場合、車検証の住所変更の手続きをしていなければ、車検証に記載されている住所が埼玉県、現住所が岡山県となり、住所が合致しません。
住民票には前住所(車検証記載住所)と現住所が記載されているため、これらの住所を結ぶことができます。
住民票は現住所の市町村役場で発行できます。車検証に記載されている住所と、現住所が異なる場合は住民票を用意するようにしましょう。
なお、前回の車検から2回以上引っ越しをしている場合は注意が必要です。なぜなら、現住所の住民票を請求しても、2つ前の住所が記載されていないからです。
前回の車検から引越しを2回以上行っている場合、本籍地で「戸籍の附票」を請求する必要があります。
戸籍の附票には、生後から現在に至るまでの住所の履歴が全て記載されています。そのため、売却の際にはあなたの車であることを証明できるのです。
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
戸籍抄本(こせきしょうほん)は車検証に記載されている名前と、売却するときの名前が異なるときに必要になります。たとえば、結婚して名字が変わった場合です。
上記の赤四角部分に、生後から現在に至るまでの「姓名」の変更過程が記載されています。
戸籍抄本は本籍地の市町村役場で取得します。例えば三重県に本籍地があって、現在東京に暮らしている場合、三重県の市役所で戸籍抄本を取得しなければなりません。
売却時にあれば、売却金額が高くなるもの
以下のものは、売却時に必ずしも必要なものではありません。しかし、これらがあることによって売却金額が高くなるものです。
整備記録簿(整備手帳)
この整備記録簿は、点検のときにどの箇所を点検したか、また不具合のある箇所は何を交換したかというのが細かく記載されている書類です。
買取業店に車を売却したときに、整備記録簿で不具合のある点を確認することができます。もし、業者に修理できるところがあれば、修理して売りに出すことができます。
また、修理できないほどの不具合のある箇所があっても、その旨を次の車のオーナーに伝えることができます。
つまり、整備記録簿があれば、万一車に不具合がある場合でも、次の車のオーナーが不具合に納得したうえで購入できます。満足のいく取引をするために、整備記録簿は役に立つのです。
純正のスペアキー
純正のスペアキーと、鍵屋に作ってもらったスペアキーを勘違いしている人がいますが、これは純正のスペアキーでなければなりません。
2000年になってからイモビライザーというシステムを導入した車が、市場に普及し始めました。これは、純正の特定の鍵でないとエンジンを始動できないというシステムです。
エンジンを始動できる鍵であれば、問題ないと判断していいでしょう。しかし、エンジンを始動できない鍵であれば純正でない可能性が高いです。
エンジンを始動できない鍵を使用している場合は、売却の際に「純正でない鍵を使っている」と伝えるようにしましょう。また、鍵が複数ある場合は売却の際に渡すようにしましょう。
取扱説明書
取扱説明書は、ダッシュボードに入れっぱなしになっている人が大半です。万一車に不具合が起きた場合や使い方がわからない箇所が出てきた場合に必要になる書類です。
純正装備品
車の外装・内装を交換したり、改造したりした場合、純正装備品があるなら用意しましょう。
たとえば、上記の写真は私の車に装着されていたひじかけ(純正品)です。
純正の運転席のひじかけはただのひじかけだったのですが、オプションのひじかけは小物が収納できるタイプであったためそちらに交換しています。
ただ、人によっては純正のほうが良いという人もいます。ひじかけ一つとっても、中古車を販売するお店にとってはメリットになります。
そのため、たとえ小さな部品であっても純正部品は売却の際に出すようにしましょう。
書類をなくしてしまった場合、どこで手に入れられるか?
上記で説明した売却に必要な書類は、すべて再発行することが可能です。書類の確認でなくしてしまった書類があった場合、以下の対処法を参照して、必要な書類を再発行しましょう。
「軽自動車検査証(車検証)」をなくしてしまった場合の対処法
もし、軽自動車検査証(車検証)をなくしてしまった場合は、どうすればいいのでしょうか。
その場合、あなたの地域を管轄している軽自動車検査協会に、以下の2点(紛失時は認印1点のみ)を持参して手続きを行います。
1 | 車検証(汚損しているなど、断片がある場合。ない場合は不要) | |
2 | 印鑑(認印) |
軽自動車検査協会へ行くと、「自動車検査証再交付申請書」という以下の書類が用意されています。この書類に必要事項を記入します。
出典:軽自動車検査協会
あなたの住んでいる地域を管轄している軽自動車検査協会は、以下のURLから検索することが可能です。
このとき、再発行にかかる手数料は300円ほどです。
自動車税納税証明書をなくしてしまった場合の対処法
軽自動車税納税証明書をなくした場合はどうすればいいのでしょうか。
この場合、あなたの地域の市町村役場にある税管理をしている担当窓口で手続きを行う必要があります。
たとえば、上記赤丸のように「税金関係窓口」となっていたり、「市税課」となっていたりするなど、自治体によってさまざまです。
再発行で必要になるものは以下の2点です。
1 | 車検証 | |
2 | 印鑑(認印) |
自動車税を「銀行振込」で納税してから2週間以内に再発行する場合、役所で納税を確認できないため、発行してもらえないことがあります。
一方、「コンビニ支払い」で納税してから2週間以内に再発行する場合、納付の際に発行される領収書を提示すれば、発行してもらうことが可能です。
たいていの場合、再発行は無料でおこなってもらえます。
自賠責保険証をなくしてしまった場合の対処法
自賠責保険証をなくしてしまった場合、自賠責保険に加入した会社に連絡することで再発行してもらうことが可能です。
このとき注意しなければいけないのが、「任意保険」と「自賠責保険」は違うということです。どの会社の自賠責保険に加入したかわからない場合、車を購入したディーラーに問い合わせれば確認することが可能です。
会社名が判明したら、最寄りの店舗に以下2点のものを持参して訪れてください
1 | 身分証明証(免許証、パスポート)のコピー |
2 | 印鑑(認印) |
店舗を訪れると「自動車損害賠償責任保険証明書再交付申請書」という書類をもらい、その場で記入します。記入し終えたら書類に捺印(なついん)し、身分証明書のコピーを提出すれば手続きは完了です。
約1週間で、再発行された自賠責保険証明書が手元に届きます。たいていの場合、再発行の料金はかかりません。
リサイクル券をなくしてしまった場合の対処法
リサイクル券は再発行をおこなっていません。しかし、支払いが完了していることを証明する「自動車リサイクル料金の預託状況」を証明書代わりとすることが可能です。
確認の手順は以下の通りです。
まず、「自動車リサイクルシステム」というサイトにアクセスし、以下の赤丸をクリックします。
この赤丸をクリックすると、次のような記入フォームのページになります。このページで以下の3つの情報を入力してから「検索」をクリックしてください。
1 | 「車台番号の下4桁」は自動車検査証で確認可能 | |
2 | 「登録番号/車両番号」とはナンバープレートの番号のこと | |
3 | 「リサイクル料金の預託状況」を選択 |
検索を押した後のページで「2 リサイクル料金の情報」が「預託済み」と表示されていることを確認し、ページを印刷してください。
この印刷したページを、リサイクル券の証明書として利用することができます。
車庫証明の処理はどうすればいいのか
車を売却するときは、車庫証明を抹消する必要があります。なぜなら、車庫証明を抹消しないと、新しく購入する車の車庫証明を申請することができないからです。
車庫証明書の抹消手続きは、警察署の「交通課車庫証明窓口」で行うことが可能です。抹消手続きをおこなうときは、以下の番号を警察署に用意してある書類に記載する必要があります。
車両番号 | |
車台番号 |
「車両番号(ナンバープレートの番号)」と「車台番号」を一緒のものだと勘違いしている人が多いですが、実はこの2つの番号はまったく別物です。
車両番号は、車体の前後に記載されている番号を指します。一方、車台番号は自動車検査証に記載されている番号を(上の写真の赤丸)を指します。
そのため、車庫証明の抹消手続きを行うときには、これらの番号を控えて行くようにしましょう。
まとめ
軽自動車を売却する際にはさまざまな書類を用意する必要があります。
面倒な手続きに感じるかもしれませんが、これらの手続きを確実に終えなければ、車を売却することができません。
そのため、新しい車に買い換えることを前提にして売却を検討しているのであれば、上記の書類が揃っているか確認し、書類が不足している場合は再発行して対処しましょう。
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