車を売るときの流れと準備 PR

普通自動車の買取査定で必要な書類は? 紛失・変更手続きの方法も徹底解説

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車は買うときだけでなく、売るときにも多くの書類を用意しなければいけません。その面倒さから、いざ売ろうと思っても躊躇してしまうものです。

そのうえ、車の売買に関する書類の中には、買ってから売るまで車の中に入れっぱなしのものがあれば、毎年差し替えなければならないものまでさまざまです。

これらの書類は、売却の際にトラブルを防ぐためにも確実に用意する必要があります。

しかし、実際にどのような書類が必要になるのかすぐに思い浮かぶ人はほとんどいません。車の売却自体、一生に数えるほどしかない人が圧倒的多数だからです。

もし、毎年差し替えなければならない書類が、車を売るときになって入っていない場合や、差し替え間違えがあったとき、売却までの手間が増えてしまいます。

どの書類が必要になるのか、また毎年差し替える書類はどこを確認すれば良いのか解説していきます。

加えて、万一売買に必要な書類を紛失してしまったときの対処法も確認していきます。

なお、軽自動車の売却に必要な書類は以下のページで解説してます。

軽自動車の買取査定で必要な書類は? 再発行の方法も解説!軽自動車は買うときだけでなく、売るときにも多くの書類を用意しなければいけないため、手続きが面倒と感じる人もいるのではないでしょうか。 ...

車を売却するときに用意しなければいけないもの

車を売却するときにまず必要になるのは、以下の通りです。

  1. 自動車検査証(車検証)
  2. 自動車税納税証明書
  3. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証明書)
  4. リサイクル券
  5. 印鑑登録証明書
  6. 印鑑登録証明書に登録してある「実印」

ただし、以下に当てはまる人は別途書類が必要になります。

・車検証に記載されている住所と、現住所が異なる場合

・前回の車検から今に至るまでに、結婚などで名字が変わった場合

これらに当てはまる人が用意する書類は後述します。

自動車検査証(車検証)

車検証は自動車を自走させるときに携帯することが法律で義務付けられている書類です。そのため、新車登録されてから、廃車になるまで車の中に入れっぱなしの書類です。

大半の場合、ダッシュボード(助手席前にある物入れ)に入っています。

自動車税納税証明書

出典:Wikipedia

自動車税は毎年4月1日 午前0時に車を持っている人に対して課税される税金です。

通常は5月末日までに「コンビニ支払い」「口座振替」などで、支払いを完了させます。

支払いが完了すると発行される証明書が「自動車税納税証明書」です。

「普通自動車」の納税証明書は全国で電子化され、車検の際に提示する必要がなくなりました。そのため、「支払いの確認に納税証明書が不要になった」と考え、支払い後に渡さても捨ててしまう人がいるかもしれません。

しかし、売却する際はこの納税証明書の提示を求められます。なぜなら、あなたが売却年度の自動車税を、確実に支払っていることを証明するためです。

たとえ自動車税を支払い終えているとしても、この証明書がなければ支払いが完了していることを証明することができません。

さらに、この証明書がないと車を車検に通すことも、次のオーナーの名義に書き換えることもできません。車売却の際は、確実に用意する必要があります。

自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証明書)

自賠責保険証は、車検ごとに更新していく書類です。これも車検証同様、自動車を自走させるときに携帯することが義務付けられている書類です。

車検証とセットで保管してあることが大半です。

リサイクル券

リサイクル券は、車を廃車するときに必要になる書類です。リサイクル券に記載されている料金は、車を廃棄する人が負担することになっています。

そのため、あなたが車を売却するとき、リサイクル券に提示してある代金を受け取ることができます。

印鑑登録証明証

印鑑登録証明書は市町村役場などの役所で発行してもらうことが可能です。料金は300円程度必要になります。

実印(印鑑)

普通自動車の場合、いわゆる「シャチハタ」などの認印の使用は不可能です。印鑑登録証明証に登録されている「実印」を用意する必要があります。

売却時に必要だが、あなたが用意する必要のないもの

上記で説明してきた書類と印鑑は、売却手続きを行う前に準備しなければいけないものです。下記の書類は、売却先の買取会社が用意してくれる書類になります。

委任状

出典:国土交通省

委任状は「あなたに代わって買取会社が、次の車のオーナーに渡すための手続きをおこないます」というのをあなたに同意してもらうための書類です。

譲渡証明書

出典:国土交通省

譲渡証明書は「あなたの車ではなくなることを証明するための書類」です。譲渡証明書を記入する際に実印が必要になります。

上記以外の書類が必要になる場合

冒頭で述べた、以下の2点に当てはまる人は別途、用意しなければいけない書類があります。

・車検証に記載されている住所と、現住所が異なる場合

・前回の車検から今に至るまでに、結婚などで名字が変わった場合

これらの書類は、車検証に記載されている人物と、車の所有者が確実に同じであることを証明するために必要なのです。

そのため、上記の3点に該当する人は、市町村役場で以下の書類を発行してもらう必要があります。

住民票

住民票は前述の通り引越しなどによって、車検証の住所と現住所が異なる場合に必要になります。売却の際には、車検証の住所と現住所が合致している必要があるからです。

例えば、車を買ったのが埼玉県(前住所)で、引越し後に暮らしているのが岡山県(現住所)とします。

この場合、車検証の住所変更の手続きをしていなければ、車検証に記載されている住所が埼玉県、現住所が岡山県となり、住所が合致しません。

住民票には前住所(車検証記載住所)と現住所が記載されているため、これらの住所を結ぶことができます。

住民票は現住所の市町村役場で発行できます。車検証に記載されている住所と、現住所が異なる場合は住民票を用意するようにしましょう。

しかし、人によっては前回の車検から2回以上引っ越しをしている場合もあるでしょう。

そのような場合は、本籍のある市町村役場で「戸籍の附票」を請求すれば、過去に引っ越した先の全ての住所が記入されています。

前回の車検から引越しが1度であれば現住所の「住民票」、2回以上であれば本籍地の「戸籍の附票」が必要です。つまり、引越しの回数に応じて住所を証明する書類が異なるため、注意が必要です。

戸籍抄本(こせきしょうほん)

戸籍抄本は車検証に記載されている名前と、売却するときの名前が異なるときに必要になります。

たとえば、結婚して名字が変わった場合は戸籍抄本に旧姓が記録されています。上記の書類の赤い四角部分がこれに該当します。

戸籍抄本は本籍地の市役所で取得します。例えば、三重県に本籍地があり、現在東京に暮らしている場合、三重県で戸籍抄本を取得しなければなりません。

売却時にあれば、売却金額が高くなるもの

以下のものは、売却時に必ずしも必要なものではありません。しかし、これらがあることによって売却金額が高くなるものです。

整備記録簿(整備手帳)

この整備記録簿は、点検のときにどの箇所を点検したか、また不具合のある箇所は何を交換したかというのが細かく記載されている書類です。

買取業者に車を売却したときに、整備記録簿で不具合のある点を確認することができます。もし、業者に修理できるところがあれば、修理して売りに出すことができます。

また、修理できないほどの不具合のある箇所があっても、その旨を次の車のオーナーに伝えることができます。

つまり、整備記録簿があれば、万一車に不具合がある場合でも、次の車のオーナーが不具合に納得したうえで購入できます。満足のいく取引をするために、整備記録簿は役に立つのです。

純正のスペアキー

純正のスペアキーと、鍵屋に作ってもらったスペアキーを勘違いしている人がいますが、これは純正のスペアキーでなければなりません。

2000年になってからイモビライザーというシステムを導入した車が、市場に普及し始めました。イモビライザーとは、純正の特定の鍵でないとエンジンを始動できないというシステムです。

エンジンを始動できる鍵であれば、問題ないと判断していいでしょう。しかし、エンジンを始動できない鍵であれば純正でない可能性が高いです。

エンジンを始動できない鍵を使用している場合は、売却の際に「純正でない鍵を使っている」と伝えるようにしましょう。また、鍵が複数ある場合は売却の際に渡すようにしましょう。

取扱説明書

取扱説明書は、ダッシュボードに入れっぱなしになっている人が大半です。万一車に不具合が起きた場合や使い方がわからない箇所が出てきた場合に必要になる書類です。

純正装備品

車の外装・内装を交換したり、改造したりした場合、純正装備品があるなら用意しましょう。

たとえば、上記の写真は私の車に装着されていたひじかけ(純正品)です。純正の運転席のひじかけは、何の機能も持たない「ただのひじかけ」でした。

しかし、オプションのひじかけに小物が収納できるタイプがあり、そちらのほうが便利であったため、それに交換して車に乗っています。

ただ、人によってはなんらかの理由で「純正部品のほうが良い」という人がいます。

そのため、たとえ小さな部品であってもオプションで取り外した純正部品などは査定で出すようにしましょう。

書類をなくしてしまった場合、どこで手に入れられるか?

上記で説明した売却に必要な書類は、すべて再発行することが可能です。書類の確認でなくしてしまった書類があった場合、以下の対処法を参照して、必要な書類を再発行しましょう。

「自動車検査証(車検証)」をなくしてしまった場合の対処法

もし、自動車検査証(車検証)をなくしてしまった場合は、どうすればいいのでしょうか。

その場合、あなたの地域を管轄している運輸支局に以下の5点を提出すれば、再発行してもらうことが可能です。

1 使用者の委任状(使用者の認印押してあるもの)
2 理由書(使用者の認印が押してあるもの)
3 申請者の身分証明書(免許証、健康保険証など)
4 手数料納付書
5 再交付申請書

ただし、車検証に書かれている本人が窓口に出向いて再発行を依頼する場合、「2 理由書」は不要です。再発行の理由を「5 再交付申請書」に記載することになります。

しかし、本人以外の人(家族など)が代理で再発行を依頼するときは、理由書を含め上記5点の書類が必要になります。

また「4 手数料納付書」「5 再交付申請書」は運輸支局に用意してあるため、事前の準備は不要です。再発行にかかる手数料は300円ほどです。

自動車税納税証明書をなくしてしまった場合の対処法

自動車税納税証明書をなくしてしまうと、売却できないだけでなく、名義を変更することができなくなるため、売却を行うことができません。

では、自動車税納税証明書をなくした場合はどうすればいいのでしょうか。

具体的には「窓口に直接出向く場合」と「郵送で発行を依頼する場合」の2つに分かれます。

まず、窓口に直接出向く場合は以下の3点をメモに控え、身分証明書(免許証など)、印鑑(認印)を持参し、各都道府県の税務署、または自動車税事務所を訪れてください。

・車両番号(ナンバープレートの番号)

・車台番号

・登録名義人の氏名、住所

また、これらの情報は全て「自動車検査証(車検証)」に記載されています。上記の番号の意味がわからない場合は、車検証をコピーして持っていけば大丈夫です。

では、「郵送で発行を依頼する場合」はどうすればいいのでしょうか。

郵送の場合、都道府県によって必要になる書類・手続きの方法が異なります。

詳細は各都道府県のホームページにある「自動車税納税証明書」に関するページに記載されています。

GoogleやYahooなどから「(あなたの都道府県) 自動車税 郵送 請求」というキーワードで検索すれば見つけることができます。

たとえば、岡山県で自動車税の納税証明書の申請を郵送でする場合、以下の4点の書類を「岡山県備前県民局税務部収納管理課」というところへ送付することになります。

1 車検証コピー
2 自動車税納税時に発行された領収書(コピー可)
3 返信用封筒(切手貼付け、宛先記入をしたもの)
4 メモ(「車検用納税証明書が必要」の旨、連絡先電話番号)

また、長野県で自動車税の納税証明書を再発行する場合、以下の3点の書類は、地域を管轄する県税事務所に送付する必要があります。

1 自動車税納税証明書交付申請書(余白に連絡先電話番号記入)
2 自動車検査証(車検証)
3 返信用切手を貼った返信用封筒

このように郵送で申請する場合、都道府県によって必要な書類が異なります。

注意点として、自動車税を「銀行振込」で納税してから2週間以内に再発行する場合、発行してもらえないことがあります。

理由は、銀行振込で納税した後、納税事務所のデータに登録されるまでに時間差があるからです。

そのため、自動車納税を銀行振込で納税すると納税後2週間は確認ができないため注意が必要です。つまり、納税を確認することができません。

5月に売却をする際は納税後2週間経過して、書類を揃えてから売却するようにしましょう。

たいていの場合、再発行の料金はかかりません。

自賠責保険証をなくしてしまった場合の対処法

自賠責保険証をなくしてしまった場合、自賠責保険に加入した会社に連絡することで再発行してもらうことが可能です。

このとき注意しなければならないのが、「任意保険」と「自賠責保険」は違うということです。どの会社の自賠責保険に加入したかわからない場合、車を購入したディーラーに問い合わせれば確認することが可能です。

会社名が判明したら、最寄りの保険会社か代理店に以下の2点を持参して、訪ねてください。

1 身分証明証(免許証、パスポート)のコピー
2 印鑑(認印)

店舗へ行くと、「自動車損害賠償責任保険証明書再交付申請書」という書類をもらい、その場で記入します。記入し終えたら書類に捺印(なついん)し、身分証明書のコピーを提出すれば手続きは完了です。

約1週間後、再発行された自賠責保険証明書が手元に届きます。たいていの場合、再発行の料金はかかりません。

リサイクル券をなくしてしまった場合の対処法

リサイクル券は再発行をおこなっていません。しかし、支払いが完了していることを証明する「自動車リサイクル料金の預託状況」を証明書代わりとすることが可能です。

確認の手順は以下の通りです。

まず、「自動車リサイクルシステム」というサイトにアクセスし、以下の赤丸をクリックします。

この赤丸をクリックすると、次のような記入フォームのページになります。このページで以下の3つの情報を入力してから「検索」をクリックしてください。

1 「車台番号の下4桁」は自動車検査証で確認可能
2 「登録番号/車両番号」とはナンバープレートの番号のこと
3 「リサイクル料金の預託状況」を選択

検索を押した後のページで「2 リサイクル料金の情報」が「預託済み」と表示されていることを確認し、ページを印刷してください。

この印刷したページを、リサイクル券の証明書として利用することができます。

車庫証明の処理はどうすればいいのか

車を売却するときは、車庫証明を抹消する必要があります。なぜなら、車庫証明を抹消しないと、新しく購入する車の車庫証明を申請することができないからです。

車庫証明書の抹消手続きは、警察署の「交通課車庫証明窓口」で行うことが可能です。抹消手続きをおこなうときは、以下の番号を警察署に用意してある書類に記載する必要があります。

車両番号
車台番号  

「車両番号(ナンバープレートの番号)」と「車台番号」を一緒のものだと勘違いしている人が多いですが、実はこの2つの番号は別物です。

車両番号は車体の前後に記載されている番号を指します。(いわゆる、ナンバープレートのことです)

一方、車台番号は自動車本体に刻印されている番号です。自動車検査証に記載されている番号を(上の写真の赤丸)を指します。

車庫証明の抹消手続きを行うときには、これら2つのの番号を控えておくようにしましょう。

まとめ

上記でお伝えしたように、車を売却する際にはさまざまな書類を用意する必要があります。

面倒な手続きに感じるかもしれませんが、これらの手続きを確実に終えなければ、車を売却することができません。

そのため、新しい車に買い換えることを前提にして売却を検討しているのであれば、上記の書類が揃っているか確認しましょう。もし書類に不備がある場合、上記の方法を参考に再発行をおこなうようにしましょう。


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